会社法362条が気になったので調べてみました

会社法362条が気になったので調べてみました

黒猫のつぶやき 新会社法ってわかりにくいですね・・・。
取締役会の権限等)→会社法362条 旧商法260条の2(取締役会の決議方法)→会社法369条 旧商法260条の3(監査役の取締役会出席等)→会社法383条 旧商法261条(代表取締役) →1項は会社法362条3項 2項は廃止 3項のうち39条2項準…はてなブックマークより

私は、A株式会社の常勤監査役をしています。会社法362条の違反行為について質…
私は、A株式会社の常勤監査役をしています。会社法362条の違反行為について質問します。会社は、100億円の借入を、20年間に亘り、借り入れ予定です。取締役会の議決では、「借入総額限度100億円。金利1 %。借入時期は、20年間。返済方法は、資金繰りを見て金融団と協議して決める。金融団は5行。なお、借…Yahoo!知恵袋より

取引の効果について – Yahoo!知恵袋
、重要な財産の処分(会社法362条4項1号)に該当するとして説明します。 ※取締役会の決議を有する重要な財産の処分に該当するか否かは、「当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様および会社における従来の取扱い等の事情を総…はてなブックマークより

C社の株式を買うに際して、B社の株式で払うことは可能?
…お世話になります。 要するに、ある会社の株式を買うにあたり、他社の株を 持って買うことが、証券取引法、会社法などに違反しない のかどうか、そして、こういう方法な……教えてGooより

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2012年2月9日 | コメント/トラックバック(0)|

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