会社法施行規則について

会社法施行規則について

会社法施行規則3条3項2号ロにある「取締役会その他これに準ずる機関の構成員」…
会社法施行規則3条3項2号ロにある「取締役会その他これに準ずる機関の構成員」とは何をさすのでしょうか? 「取締役会その他これに準ずる機関」とは? もともとは、財務諸表原則から来ているようですが、、、 機関の構成員とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、会計監査人、 などということでしょうか? …Yahoo!知恵袋より

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会社法であそぼ。: 新しいことを効率的に勉強する方法
問コーナー) q1 会社法施行規則63条7号について質問させてください。7号の括弧書(議案が確定していない場合にあってはその旨)からすると、総会招集取締役会において取締役を選任するが候補者が決まっていない場合、候補者が確定していない旨も議事録に記載しなければな…はてなブックマークより

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を支配している場合(会社法施行規則第3条第3項に規定される「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」をいう。)をいう。) つまり、(スティールが株主共同の利益に反する者だ、ということを株主総会も含めて判断した、という実績を作ることを優先して)、「ジェットス…はてなブックマークより

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2012年2月11日 | コメント/トラックバック(0)|

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