会社法 取締役 善管注意義務について考えてみました
会社法 取締役 善管注意義務について考えてみました
会社法の問題です。 A鉄道株式会社(取締役会および監査役を設置している会社であ…
会社法の問題です。 A鉄道株式会社(取締役会および監査役を設置している会社であり、大会社ではないものとする。)の取締役Bが自社の鉄道を利用する場合、会社法上、いかなる規制があるか説明せよ。 上記の問題が分かりません。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。Yahoo!知恵袋より
ビジネス法務の部屋: 監査役は辞任すれば免責されるのだろうか?
1月27日)もまた、会社法上のコーポレートガバナンスに重要な意義を有する(と思われる)最高裁逆転判決が第二小法廷から出されております。(全文はこちら)監事監査については、私も不案内ではありますので、勘違いがございましたら指摘していただきたいのでありますが、おそ…はてなブックマークより
会社法についてですが、取締役の善管注意義務のあたりで、病理的な経営の場面、生…
会社法についてですが、取締役の善管注意義務のあたりで、病理的な経営の場面、生理的な経営の場面という言葉があったのですが、読んだ本に載っていません。 これはなんなのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。Yahoo!知恵袋より
会社法423条2項の推定規定
…2項は競業取引で損害が出た場合、会社側の立証責任を役員側に転化したものというのを読んだもので。 会社法立法者の葉玉氏のブログで 任務懈怠=取締役の法定義務(……教えてGooより
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2012年2月23日 | コメント/トラックバック(0)|
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