会社法 取締役 内部統制についてみてみました
会社法 取締役 内部統制についてみてみました
ビジネス法務の部屋: 財務報告内部統制と内部統制システム基本方針…
すが、いずれにせよ、会社法における内部統制システムの構築と、金融商品取引法(内部統制報告制度)における内部統制との融合的理解といったことが前提となりますので、各企業とも、統一的な理解をもって体制構築を企図されているようであります。以前からこのブログでも述べてお…はてなブックマークより
ビジネス法務の部屋: 「公開会社法」法制化とソフトローの役割
つは法務大臣が「公開会社法」(仮称)について、2月にも法制審議会に諮問する方針を固めたというものでありまして(本日の法務大臣の記者会見でも確認されたようであります)、もうひとつは特集記事「2010年資本市場~新ルールでどうなる~」で、東証大証が改訂したガバナン…はてなブックマークより
【中小企業の内部統制について】 日本の会社法によれば、内部統制の義務付け…
【中小企業の内部統制について】 日本の会社法によれば、内部統制の義務付けは大企業(資本金5億円以上)が対象になっていると思います。 私の会社は中小(資本金5千万円)ですが、外資系であり米本社の資本金は5億を ゆうに超えています。そういった場合日本における内部統制の対象にはならないのでしょう…Yahoo!知恵袋より
会社法であそぼ。: 反社会的勢力への対応
。 こうした動きを、会社法の側面から見ると 反社会的勢力との取引については、その取引が適法か違法かにかかわらず、関係を維持すること自体が善管注意義務を問われるリスクが高い しかも、反社会的勢力との関係維持については、経営判断の原則が適用されない という…はてなブックマークより
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2012年2月25日 | コメント/トラックバック(0)|
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