会社法 取締役会 要件について

会社法 取締役会 要件について

会社法であそぼ。: 違法配当無効説は立法論?
られているのですが、会社法461条は 「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為が『その効力を生ずる日における』分配可能額を超えてはならない。」 としているだけですから ① 総会決議時に配当額が分配可能額を超えていても、…はてなブックマークより

会社法 204条 募集株式の割当て
…するのは (1)取締役会設置会社でない場合→株主総会の特別決議(309条2項5号より) (2)取締役会設置会社である場合→取締役会の決議 となっています。 これは取締役……教えてGooより

ふぉーりん・あとにーの憂鬱: 新会社法における定款自治の限界?
う先生のところで、新会社法における「定款自治」の限界について非常に興味深い考察がされています。 新会社法467条1項2号の意義 新会社法29条の意義 きっかけは営業譲渡における「重要な一部」に関する規定(467条1項2号)の解釈ですが、そこから話が発展して、新…はてなブックマークより

会社法であそぼ。:会社法の本
会社法について、学者実務家の色々な本が出回ってきたので、なるべく読んでいるのですが、それぞれ読者層の設定が違うので、いくら読んでも飽きません。 本を書く上で読者層をどこに設定するかは、ロースクールで、どんな学生に教えるのかと同じくらい重要…はてなブックマークより

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2012年3月5日 | コメント/トラックバック(0)|

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