会社法 取締役会 決議について考えてみました

会社法 取締役会 決議について考えてみました

会社法の取締役の定足数について、取締役会の決議の定足数は、定款に別段の定めが…
会社法の取締役の定足数について、取締役会の決議の定足数は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数である(会社法369-1)とあるのですが、 取締役の定数が6名で、そのうちの1名が死亡して欠員の場合には、4名以上の取締役が出席すれば、取締役会は有効に決議をなしうる。(…Yahoo!知恵袋より

会社法295条には 『「取締役会設置会社」の株主総会で決議できる事項は、 法律…
会社法295条には 『「取締役会設置会社」の株主総会で決議できる事項は、 法律又は定款で定められた基本的重要事項に限られており、 業務全般について決議できるわけではない』 と、ありますが取締役会非設置会社の場合は株主総会で 業務全般を決議できるのでしょうか。 又、取締役会非設置会社は…Yahoo!知恵袋より

取締役会の決議の省略の制度(会社法370条)がありますが、これが可能になる旨を定…
取締役会の決議の省略の制度(会社法370条)がありますが、これが可能になる旨を定款に規定しておく必要があるんですよね? ほとんどの上場企業では取締役会の決議の省略の制度がある旨の定款規定があると思っていて良いでしょうか?Yahoo!知恵袋より

会社法、商登法の質問です。取締役は取締役会で解任できるのでしょうか? 商登法…
会社法、商登法の質問です。取締役は取締役会で解任できるのでしょうか? 商登法のテキストだと株主総会議事録しか添付書類で載ってません。決議機関も株主総会だけです。 ですが、清武さん は取締役会で解任されたので気になりました。 詳しい方宜しくお願いします。Yahoo!知恵袋より

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2012年3月5日 | コメント/トラックバック(0)|

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